守る 信号交差点
信号交差点 左折時
▼左折時事故信号交差点事故11%を占める。
交差点内で左後方からの二輪車•自転車とまたは
左折先の横断歩道付近で自転車•歩行者と衝突!
・左折する際の死亡事故23件をみると、「左方自転車」の割合が多く16件(69.6%)と7割近くを占めている。
・交差点を横断している歩行者やバイク等にも十分注意して左折する必要がある。特に、左からの「左方自転車」は、走行速度が歩行者よりも動きが速いため、ミラーや目視で確認したつもりでも見落としてしまうことがある。また、左折開始前は自車よりも離れた距離にいたにも係わらず、左折する時点ではすぐ側にいることもある。左折直前でもう一度安全を確認する等を習慣づけることが重要である。
との集計結果がある。 平成25年のトラックの重大事故に係るデータ集計結果より
交差点の手前30mの地点で、左折の合図を出して左折した四輪車と後方から直進してきた二輪車が衝突
※左折車の合図出しが交差点の30m以内の場合や、後続直進車の速度違反やわき見運転など、状況に応じて過失割合が変わります。
上記死亡事故以外に信号交差点での左折事故は、どのような発生状態にあるかみてみましょう。
▼運送会社(トラック)
運送会社の信号交差点での左折事故は、4件(15%)と追突・発進追突(50%)より信号交差点での事故は低くなっています。
物損事故3件、人身事故1件となっています。
左折事故4件うち3件は左折巻込み(ガードパイプ、カードレール、軒下)と自転車の巻込みとなっています。
▼運送会社(トラック)事故内容
・信号のある交差点にて左折時に、巻込み確認不足によりガードレールに接触し破損させた(左折巻込み)
・交差点左折の際、左側角の店舗跡の軒下とトラックボディの左側面上部付近と接触させた(高所・左折巻込み)
・集配ドライバー、が集荷先へ向かう途中青信号交差点左折中、ガードパイプに気付かず接触した(左折巻込み)
・交差点を左折する際に、後方から歩道を走って来た自転車が交差点を直進しようと車道へ出て左後輪へ接触した。(自転車を左折巻込み)
▼A製造会社(普通車)
A製造会社の信号交差点での左折事故は1件発生し、信号交差点事故の2.6%発生しています。
・横断中の自転車を巻込み事故
▼A製造会社(普通車)事故内容
・私用で買い物へ向かう途中〇〇交差点を左折時に、横断歩道を通過中の自転車に気づくことが出来ず、後輪に自車のフロントタイヤが接触した。(自転車左折巻込み)
▼B製造会社(普通車)
B社の信号交差点での左折事故は3件で、信号交差点の12%を占めています。
・左折内輪差でブロック塀角と接触
・左折時横断中の自転車と衝突
・左折時後方から来たバイクを巻込み
▼B製造会社(普通自動車)事故内容
・信号機のあるT字路通行時に巻き込み(人や自転車)が居ない事を確認し左折を行ったが、車両左後ろドア・フェンダーをブロック塀角に接触させた。(左折巻込み)
・交差点で青信号左折時に横断してきた自転車と衝突事故が起きた。(左折時横断中自転車と衝突)
・渋滞時、信号機のあるT字路を左折しようとしたときに後ろから来たバイクと接触した。(左折巻込み)
▼食品会社(軽四輪)
食品会社の信号交差点での左折事故は、6年間で3件発生し信号交差点事故の10%を占めています。
・左折時、自転車を巻込み
・横断歩道上で右から来た自転車と衝突
・左折時、前車が急停止したため追突
▼食品会社(軽四輪)事故内容
・信号交差点を左折する際、横断歩道を通行する自転車に衝突(左折巻込み)
・信号交差点を左折する際、横断歩道手前で停止し歩行者の横断が終わったので進行しようとしたところ右から
急に自転車が横断を始め当車の右側面に衝突(左折時横断上で自転車と衝突)
・発生場所の交差点で前車に続いて左折しようとしたところ、横断歩道の歩行者が横断歩道上でUターンして戻ってきたため前車が急ブレーキ、当方も急ブレーキをかけたところ後続車に追突したもの(左折時、前車が急停止し前車に追突)
信号交差点 左折時の指導方法
トラックの場合
左折時 二輪車に対するヒヤリハット内容
❶赤信号の為、信号待ちをしている時、信号が青になったので左折しようとしたところに、後方からオートバイが自車の脇を通り抜けようと接近した為、オートバイの後方部のマフラーが接触し相手方が転倒、向かい側までスリップして自転車の第三当事者と衝突した事故である。
❷信号手前、左折する時、原付バイクが左後方から急に飛び出してきて「ヒヤリ」としました。十分に左右確認をした為、事故にはなりませんでした。
改善内容
①事故の原因は、自車が左折する際の左後方の安全確認を怠った事と、相手方が無理に内側の追越しをした事である。今後は十分注意する。
② 記載なし
左折時 自転車のヒヤリハット内容
❶左折しようとした時横断歩道は赤信号の筈なのに、自転車が飛び出してきた。
❷交差点を左折しようとした時自転車が急に飛びだしてきた。
❸走行中青信号だったので左折しようとしたら、自転車が飛び出してきて接触するところだった。
❹交差点において前車に続き左折待ち横断歩道の信号が赤にも関わらず、自転車が横断歩道上にいきなり現れ、かつ猛スピードで自車の前方を横切って行った。
➎交差点を左折しようとした時横断歩道を左側から渡る人が自転車2台、その後からも1台きているのに気づいていたけど、その後からもう1台来ているのに気づくのが遅れてヒヤリとした。
改善内容
①どのような状況でも、横断歩道の前では一時停止する。
②一時停止はしっかりと行い、左右確認する時は体の位置を変えて、危険がないかよく確認する。
③青信号だからといって安心せず、いつ何が飛び出してくるか分からないと、常に考えながら運転する。
④横断歩道がある交差点内では右左折時、必ず一時停止を行い、安全確認を徹底し最徐行を心掛ける。
⑤さらに注意する範囲を広げて要確認し、交差点はいつでも止まれる速度で走行する。
左折時 歩行者に対するヒヤリハット内容
❶交差点左折時歩いていた子供が急に走って横断し、巻き込みそうになった。
❷交差点を左折しようとした時右側からの歩行者を通して、前進しようと左側を確認したら、左ミラースレスレの位置にも人がいた。
❸左折しようとした時歩行者用の信号が赤に変わったので発進しようとしたら、歩行者が走ってきて赤信号を横断した。
改善内容
①子供は突然予測出来ない行動をとる可能性があるので 注意する。「かもしれない運転」を心がける
②秒単位で状況が変わる為、安全確認はその都度行う。
③信号機の色が変わっても、周囲の状況はよく確認し、ゆっくり通過する。
▌左折時、車道外側線は車の通行ができますので進入して左折してください。
企業講習をしていますと
○車道外側線は通行できない。 ○車道外側線と路側帯の区別がわからない。
等知らないドライバーも多くいます。ので下記の簡記内容を参考にしてください。
車道外側線ですが、車道外側線は白線内に入って通行できますが、ほとんどが幅員が50cm前後ですのでこの場合は車道外側線を目安に走行するといいでいょう。
≫車道外側線(区画線)と路側帯との違いは、歩道の有無によって異なります。➡ 歩道がある場所は車道外側線です。
外側線内に入る場合、30m以上手前から合図を出して後続車に左折する意思を伝えてください。
●車道外側線
車道外側線は、単なる区画線です。
(根拠:道路法第45条、標識標示令第5条及び第6条)
道路管理者が、道路構造の保全又は道路の交通の安全と円滑を図るために設ける道路標示
●路側帯
路側帯は歩道と同じですが車両が通行できる路側帯とできない路側帯があります。
下記図の○印は通行ができます。
(根拠:道路交通法第2条第1項第3号の4)
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの。
自動車のドライバーは自転車通行帯について知っておく必要があります。
一般道路を走っていると、右の図の様な自転車マークのある場面によく出くわします。その際、進入して通行しても良いか否か迷うことがあります。
この自転車通行帯は、平成28年に国土交通省と警察庁が策定したガイドラインで3種類の形態が右図ように示され、根拠条文は下記のとおりです。
▼自転車の通行に関する道路交通法(抜粋)
・道交法第20条第2項:自転車専用通行帯では、自転
車は自動車と同方向にのみ通行できる。
・道交法第17条第1項:歩道と車道の区別がある道路
では、自転車は車道を走行しなければならない。
・道交法第18条第1項:自転車は道路の左側端に寄っ
て走行しなければならない。
・道交法第63条の3:自転車道が設けられている道路
では、自転車道以外の車道を横断する場合ややむ
を得ない場合を除き、自転車道を通行しなければ
ならない。
「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」は、自転車の運転者や自動車ドライバーに対し、自転車の通行方法を分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置されています。これは、新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではなく、「自転車はこの場所を、この方向に進んでください」というヒントのようなものです。
自転車優先を示すものではないので、通行する際には、自動車や歩行者など周囲に十分注意しましょう。
また「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」の上は、自動車やバイクが通行しても違反にはなりませんが、通行している自転車に十分注意して安全運転を心がけましょう。
信号交差点 左折時の指導方法
トラックの場合
次は、譲る 生活道路&細街路走行